タトゥー彫り師に罰金30万円求刑 医師法違反事件

 

医師法違反という事になっているが本音は暴力団や半グレの追放だろう。反社会勢力があちこちで入れ墨をちらつかせながら社会に生きているのは、それを目の当たりにするとかなり不愉快である。暴力を力にして他人様の権利を侵し、お金や健康を奪い去るのだから当然犯罪である。

しかし、この事件の観点だと医師が入れ墨を入れてもいいという権利を国から与えられたような誤解を生む気がする。知り合いの医師を見回しても入れ墨入れる事で稼いでいる人は誰一人いない(当たりまえ)。この医師法違反というのも違和感がある。

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http://www.asahi.com/articles/ASK7P4VP4K7PPTIL016.html

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医師免許がないのに客にタトゥー(刺青〈いれずみ〉)を施したとして医師法違反の罪に問われた大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)の論告求刑公判が21日、大阪地裁(長瀬敬昭裁判長)であった。検察側は「施術によって皮膚障害などのおそれがあり、医師の資格を求めることは十分、合理的だ」として罰金30万円を求刑した。

 

タトゥー彫り師は医師法違反か 初公判で無罪主張

 

増田被告は2015年8月、客3人にタトゥーを施したとして医師法違反の罪で略式起訴された。一度は受け入れようとしたものの、「自分の仕事を犯罪と認めていいのか」と考えて簡裁が出した罰金30万円の略式命令を拒み、正式裁判を求めていた。

 

医師法には何を医業とするか明確な規定はない。4月にあった初公判で弁護側は「タトゥーを彫る行為は医業ではない」と無罪を主張した。弁護側は8月4日に最終弁論の予定。